仕入れなし、個人がお客さん・・・こんな業種でも無申告バレる?

仕入れのない商売(役務提供業)をしています。
お客さんは個人(一般消費者)です。税務署に開業届も出していません。
このような業態で税金の申告をしなかったらバレるものですか? その収入は月に200万円として・・・

○ 売上先が個人(消費者)

○ 仕入れがない

例えば、学習塾やピアノ・パソコンの教室をイメージすれば、税務署の情報が集積しにくい業態であるのは間違いないです。生徒募集のチラシ広告やウエブのホームページを開設すれば、税務署に情報が回る可能性は出てきます。

ご質問のように月収200万円もあれば、それなりの規模で経営されていると拝察いたします。そうすると、社会との関わり合いを完全に遮断できるものではありません。どこからか情報が税務署に届く必然性が高まります。規模が大きくなると、従業員やバイトを雇用することにもなるのではないでしょうか?給与に源泉徴収をしなければその従業員から不審に思われ税務署に通報されることも考えられます。

 

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。