主婦のパート収入200万円あっても、申告しなければ夫の扶養者のままいられる?それともバレる?

主婦が年間にパートで200万円以上稼いだとしても、申告しなければ夫の配偶者控除から外れたりしないものですか?理屈では税務署から指摘されるということになりましょうが、実際に目ざとく見つけられて、いちいち指摘してくるものなのでしょうか・・・。実際、税務署にバレるものでしょうか?

事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の「給与支払報告書」(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)

ここでいう「給与支払報告書」とは、従業員に交付される「源泉徴収票」と同一の内容のものであり、これが市町村役場で各個人ごとに名寄せされ、被扶養者となっている住民の年収や所得が103万円を超過していないかチェックされることとなります。この段階で要扶養是正対象者名簿が作成され、税務署に交付されることとなります。要扶養是正対象者名簿を入手した税務署は、その対象者の勤務先や本人に連絡して扶養控除の是正を求めることとなります。

あなたに200万円の収入があれば、ほぼ間違いなく税務署から連絡を受け、ご主人の扶養控除の是正が求められることとなるでしょう。なお、扶養控除の是正は、ご主人がサラリーマン(給与所得者)の場合は、ご主人の勤務先の会社(=ご主人の所得税の源泉徴収・年末調整義務者)に通知がなされ、源泉徴収税額の調整で行われるのが一般的です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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