コンビニで税金納められる?

水道料金や電気代のように、税金もコンビニで納めることはできるのでしょうか?

 コンビニ納付について

 平成20年1月21日から、国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになりました(以下「コンビニ納付」といいます。)。

1 コンビニ納付利用の条件

 国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
 バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行します。

(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)

(2) 督促・催告を行う場合(全税目)

(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)

(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

2 利用可能なコンビニエンスストア

 エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン・イレブン、デイリーヤマザキ、ナチュラルローソン、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100、ローソンマート

(通則法34の3、通則規2)

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。