2ヶ所から給与をもらっています・・・

20代のOLです。
所得税について質問します。

平日は会社に勤めており、土日にアルバイト(副業)をしています。
バイト代に対して所得税が3%ひかれていますが年末調整はされていません。

こんな場合、確定申告しなければいけないのでしょうか?

3%の源泉徴収とは「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を勤務先に提出していないことにより源泉税額表の「乙欄」を適用された場合ににかかる源泉徴収税額です(給与の支給額が月額88,000円未満の場合)。「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」は、2ヶ所以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。恐らく平日の勤務先に提出しており、アルバイト先には提出できないのでしょう。また、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」が提出されていないと年末調整も行われないこととなります。

いずれにせよ、あなたは2カ所から給与の支給を受けているため、平日の勤務先とその副業の給与を合算して年間の収入金額・所得金額・所得税額を計算する必要がありますので、確定申告をしなければならないこととなります。その際、両勤務先から交付される「源泉徴収票」が必要となります。

ただ、副業の年間の収入が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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