103万円に満たないのに・・・全額還付されない?

大学生です。

昨年から2箇所でアルバイトをしています。
昨年1年間の合計収入は103万円を越えず、確定申告していくらかお金は返ってきましたが、還付額は給与明細に書かれている所得税累計よりはるかに少ない金額でした。これはどういうことなのでしょうか?
 

確定申告では、月々の給与明細ではなく、源泉徴収票を基に年間の所得税額を清算します。

給与所得を算定する上で給与所得控除額は最低65万円あり、それに納税者全員が適用できる基礎控除38万円をプラスすると103万円になるため、給与収入が103万円以下の場合、所得税は課されないこととなります。したがって、源泉徴収された所得税(=源泉徴収票に記載された源泉徴収税額)は全額還付されるはずです。

源泉徴収票の数字をもう一度確認してください。それでも全額還付されていない場合、申告書の控えを税務署に持参すれば、再計算してもらえるはずです。

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。