申告書に誤りがあった場合(申告期限内)

税務署で指導してもらいながら確定申告書を作成しました。
添付すべき必要書類を持参していなかったため、申告書を提出せずにいったん申告書を持ち帰りました。

帰宅して気付いたのですが、職員の方に指導してもらいながら作成した収支内訳書に計算誤りがありました。所得が本来の金額より多く計算されていました。

職員の方がわざわざ指導してくれたのにその数値を修正して提出してもいいものでしょうか?一度作成した収支内訳書の内容をやり直ししたいのですが可能ですか?

申告書を提出していなければ、なんら問題なく誤っていた箇所を修正して申告書を提出することができます。

申告書を提出していた場合も、法定申告期限内(注)なら正しい申告書の再提出が可能です。

確定申告書の作成の指導は職員の職務なので何も気を遣うことはありません(笑)

しかし、職員が計算間違いをするとは・・・・いただけませんね。

(注)所得税:3月15日(土日の関係で後にずれる場合有)、法人税:決算日の翌日から2ヶ月を経過する日

 

法定申告期限以降に申告書の誤りを是正する方法は以下のとおりとなります。

1 過少に申告していた場合:修正申告の提出

2 過大に申告していた場合:更正の請求

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。