源泉徴収票がすべてそろっていない場合の確定申告・・・

源泉徴収票が紛失などですべてそろっていません・・・

確定申告をしようと思っています。昨年はいろいろな会社に勤務し、転勤を繰り返していました。おそらく10社以上の会社から給与の支給を受けていたはずです。

ただ、源泉徴収票を紛失したり、交付をしてもらっていない会社があるなどで手元には数枚の源泉徴収票しかありません。全てそろっていない一部の源泉徴収票で申告したとしても申告漏れとなってしまうのではないかと心配しています。
申告した金額が実際の金額と少しでも違えば、税務署から申告漏れという指摘を受けるのでしょうか?

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額の合計額が20万円以下の人は確定申告の必要はありません。

確定申告する場合は全ての源泉徴収票をそろえて申告を行う必要があります。

申告義務がある場合は、とりあえず手元に確認できる資料をそろえて確定申告書を作成し提出してください。

税務署から申告漏れを指摘される可能性は十分にあります。明らかに手元にない源泉徴収票があることが確認できれば、その勤務先に再交付を依頼するのもひとつの方法だと思います。申告後に申告漏れの源泉徴収票が見つかった場合は、「修正申告」又は「更正の請求」をして下さい。

(1) 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合(更正の請求)

更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。


(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合(修正申告)

この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。

修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
なお、確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。

(通法19、23、35、60、65、66、措法94)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。