年金受給者は必ず確定申告をしなければいけない?

厚生年金の受給者です。

年金受給者は、給与所得者と違い年末調整といった制度がなく、年間の所得税額の精算がされていないことから、毎年、自分で確定申告をする必要があると思うのですが、これは必ず行わなければならない義務なのでしょうか?

所得のある人は原則的に確定申告する義務がありますが、年金受給者の確定申告手続に伴う負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。これによって多くの方が確定申告を行う必要がなくなっています。公的年金等の受給者で次の条件の両方に当てはまる人は、確定申告をする必要はありません。

・公的年金等の収入金額が400万円以下(源泉徴収の対象となるものに限ります)

・公的年金等以外の所得が20万円以下

したがって、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。

とはいえ、確定申告をしたほうがよいケースもあります。

次のケースにあてはまる場合などは、所得税の還付が受けられる可能性があります。このような場合に、還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

・マイホームを住宅ローンなどで取得した場合

・一定額以上の医療費を支払った場合

・災害や盗難にあった場合

 

【公的年金等】

ここでいう公的年金等の主なものは次のようなものとなります。

(1) 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金

(2) 過去の勤務により会社などから支払われる年金

(3) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの(外国において支払われる公的年金等は、源泉徴収の対象とならないため、この支給を受けている方は、確定申告を行う必要があります。)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。