儲けが600万円あるけど無申告・・・

個人事業を行っています。

昨年の儲けは、600万円程度あるのに、まだ申告していません。税理士もおらず、関係書類の保存もなく、どうしたらよいのか悩んでいます。
仮にこのまま申告しないでいたら、どうなるのでしょうか?

600万円の儲けとは、収入金額でしょうか、それとも所得金額でしょうか?

【収入金額が600万円の場合】
事業所得は収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を算出します。
さらにこの所得金額から所得控除額(社会保険料控除、生命保険控除、扶養控除、基礎控除など)を差し引いた金額(課税標準額)に税率を掛けて所得税額を算出します。この計算を行って申告納税額が発生する人は確定申告をする必要があります。
納税額が発生しない場合、確定申告の必要はありません。
ただし、その場合には住民税の申告が必要になります。

【所得金額が600万の場合】
所得金額が600万あれば、まず申告納税額が発生すると考えていいでしょう。
無申告が、税務署に発覚した場合、本来納めるべき税金のほかに「無申告加算税15%」が加算されます。
隠蔽したと税務署に認定されれば「無申告加算税は40%」が課されます。
さらに納付までの遅延利息である「延滞税」も徴収されます。
延滞税の基本利率は、14.6%です。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。