保険の外交員ですが、税務署から呼び出しが・・・

外交員報酬です。

税務署より所得税及び復興特別所得税の申告に関する調査の通知書が届きました。
過去3年分の必要経費に計上した領収書などをもって税務署に来いという内容でした。
確定申告は自分で作成しておりますが、領収書などを紛失してしまっており、提出できないものがあります。
還付された税金を納めなおし、さらなる追徴課税をされてしまうのでしょうか?
もし、通知書を無視した場合どうなるのでしょうか?

「領収書を持参して出署せよ!」とは穏やかではないですね・・・

想像ですが、報酬に比べて必要経費の金額が大きすぎたのでしょう。税務署の担当者は、事業に関連しない費用の付け込みや、架空の経費の計上を疑っているのだと思われます。

通知書は無視できません。ここは協力的に指示に従い、税務署にとって「これはあまりにも・・・」という経費は潔く否認して修正申告に応じるべきではないでしょうか。余程のことがないとそのような呼び出しはないと思われますので、かなり大胆に経費を計上されたのではないでしょうか?過少申告の場合、本税のほかに加算税、延滞税も併課されることとなります。

相応の報酬を支払わなければなりませんが、税理士に相談して、間に入ってもらうのがベストと考えます。
減額交渉に成功した金額の何割かを支払う成功報酬型の契約にすれば、損をすることはありません。
 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。