海外送受金ができない会社の口座に代えて個人(役員)の口座で海外からの送金を受けることはできる?

海外の取引先から取引代金の送金を受けることになっていますが、会社の取引銀行が外国為替業務を取り扱っていないため、会社名義の口座で受け取ることができません。

そこで、会社の代表者名義の口座(海外送受金が可能)でいったん取引代金を受け取り、同額を会社に戻すようにすることを考えています。

税務的に何らかの問題が生じますでしょうか?

本来、取引当事者である会社が直接取引代金を受け取るべきでしょうが、ご質問のようなやむを得ない事情により、代表者名義の口座で受け取ることとなったのは仕方がないことです。

取引代金を会社の収益(益金)として計上してさえいれば、入金の流れが迂回していたとしてもそれ自体が直接税務上の問題となることはありません。

税務調査があった場合には、経緯を説明すれば調査官も納得するはずです。

ただし、例えば以下のようにお金の流れを正確に会計処理する必要があります。

  • 取引時:(借方)売掛金    (貸方)売上
  • 受金時:(借方)代表者貸付金 (貸方)売掛金
  • 振替時:(借方)預金     (貸方)代表者貸付金

 

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。