金型を無償で返還すると税務上どうなる?

ある取引先の会社から貸与を受けていた金型を、今後、製造委託先を別の会社に移管するとのことで返却を求められていいます。この返却要求に応じる必要性はあるのでしょうか?先方からは、金型代金が支払われていますが、償却は終了しています。

また、仮に無償で返還するとした場合、税務上の取扱いはどうなりますか?

その金型の所有権がどちらにあるのか契約で明確にしていない以上、交渉ベースで権利義務関係を確認しあうことになります。

そこでポイントになるのは金型の取得費用をどちらが負担しているかということになります。また、双方いずれが資産として会計上認識しているかも副次的に関係してくるでしょう。

金型の取得費用は、(1)「金型開発費」+(2)「金型製造費」と考えられます。ご質問にある「先方からは、金型代金が支払われている」の内容が(1)+(2)なのか(2)だけなのかが判明しませんが、仮に(1)+(2)を先方が支払っていれば、その金型の所有権は先方にあると考えるのが妥当となります。(2)だけの場合は、(1)と(2)の費用の大小を分析して所有割合を算定・・・というような議論になるかもしれません。また、会計上の償却が済んでいるという事実とその金型の時価価値とは直接的に連動するものではありません。

税務上は、利害関係が反する当事者間の合意による価額で資産が移転した場合は時価で取引があったもの(寄附金の要素は省ける)として扱われますので、その合意額がゼロであった場合、簿価(償却済ということであるから備忘価額程度でしょうが)が譲渡損に振り替わります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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