赤字の会社に多額の法人税等が・・・なぜ?

貸借対照表、損益計算書の見方についての質問です

ある会社の貸借対照表、損益計算書があります。
税引前利益は3,000万円の赤字。
しかし、貸借対照表の負債の未払法人税等には500万円、損益計算書にて法人税等に1,500万円もの数字が記載されています。

税引前当期純利益 △3,000万円
法人税等 △1,500万円
当期純利益 △4,500万円

といった具合です。

なぜ、税引前利益が赤字なのに多額の法人税等が生じるのでしょうか?

税務上の「課税所得」は、会計上の「税引前利益」をベースに損金不算入額及び益金算入額の加算、損金算入額及び益金不算入額の減算を行うことにより算出します。(注)
 

「課税所得」=「税引前利益」+(損金不算入額+益金算入額)-(損金算入額+益金不算入額)

(注) 厳密には「当期純利益」がベースとなりますが、会計上、法人税等として「当期純利益」から控除した当期の税額は、その同額が「損金の額に算入した納税充当金の額」として加算されますので、結果的に「課税所得」は、会計上の「税引前利益」をベースに算出されると考えることができます。

したがって、「課税所得」は、必ずしも会計上の「税引前利益」と一致しません。「税引前利益」がマイナス(損失)で、「課税所得」がプラスになることは珍しいことではありません。法人税法の規定には、損金不算入規定が多いからです。

例えば、税引前利益(損失)が△3,000を計上した会社の特別損失に子会社株式の評価損8,000万円が含まれていたして、この8,000万円が損金不算入の場合、課税所得は△3,000万円+8,000万円=5,000万円となります。税率を30%とした場合、5,000万円×30%=1,500万円の法人税等が発生することとなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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