貸倒損失計上後の債権回収額

子会社に資金の貸付を行っていましたが、経営不振に陥っているため、貸付金の一部の返済を受け、残額は債権放棄しました。

寄附金には該当しないことを確認した上で、債権放棄額100万円をその年度の貸倒れとして損金の額に算入しました。

その子会社はその後清算手続きに入りましたが、翌年度になって10万円の返済資金が生じました。
この場合、10万円の取り扱いは税務上どうなるのでしょうか?

過年度において、既に貸倒損失が有効に税務上損金の額に算入されていますので、それを修正するものではありません。
新たな後発的事象として、受け入れた事業年度における「雑収入」等として益金の額に算入にします。

消費税上は、それ自体は金銭債権の回収ですので不課税取引ですが、過去に貸倒債権に対応する消費税額を減額していますので、その対応的な調整のため、回収した貸倒債権に含まれる消費税額を、回収した課税期間の「課税標準額に対する消費税額」に加算します。

原則課税:10万円×6.3/108=5,833円 申告書の第3欄「控除過大調整税額」に記載
簡易課税:10万円×6.3/108=5,833円 申告書の第3欄「貸倒回収に係る消費税額」に記載

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。