繰延税金資産の取り崩しによる決算下方修正・・・

ある総合商社が法人税減税に伴う「繰延税金資産」の取り崩しにより、決算下方修正という記事がありましたが、その意味がわかりません。解説してください。

繰延税金資産・負債は、「会計上の損益(収益・費用)」と「税務上の損益(益金・損金)」の認識の時期が異なる場合(一時差異)において、その差異の対象となっている取引の一時差異が解消すると見込まれる会計期間に適用される実効税率を用いて算定されることとなっています。
したがって、翌事業年度以降の法人税率の引下げが明らかになった場合には、繰延税金資産・負債の計算は、その引き下げ後の実効税率を用いて算定した金額に修正することとなります。

例えば、税制改正により実効税率が5%軽減されることが明らかになれば、5%分の繰延税金資産を取り崩して、法人税等調整額(PL:費用性科目)として認識されることとなります。退職給付引当金など多額の一時差異がある企業においては、その調整額は相当な額になることも十分に想定されます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。