法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。
ただし、電子帳簿保存法により、請求書等をスキャナ保存することができます。
これは、税務署長の承認があれば利用可能となります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/3030_01.htm
「国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請」については以下をご参照ください。
概要
取引の相手先から受け取った請求書等(又は自己が作成したこれらの写し)について、スキャナで読み取った電磁的記録による保存を行う場合に、税務署長に対して行う申請手続です。
[手続根拠]
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条第3項、第6条第2項
[手続対象者]
国税関係書類の全部又は一部について、スキャナで読み取った電磁的記録による保存を行おうとする保存義務者。
[提出時期]
承認を受けようとする国税関係書類をスキャナで読み取った電磁的記録による保存に代える日の3月前の日まで。
[提出方法]
申請書を1部(承認を受けようとする書類が次に該当する場合は2部)作成し、添付書類を添付の上、提出先に持参又は送付してください。
1 国税局において課税標準の調査及び検査を行うこととされている法人の法人税及び消費税に係る書類
2 国税局において課税標準の調査及び検査を行うこととされている製造場等の酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、電源開発促進税及び地方道路税に係る書類
[添付書類・部数]
1 承認を受けようとする国税関係書類の保存を行う電子計算機処理システムの概要を記載した書類 1部
2 承認を受けようとする国税関係書類の保存を行う電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し) 1部
3 申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類 1部