税務調査で期ずれの売上げを否認された場合における翌年度の処理について

建材の卸売りをしている法人です。

先日、税務調査が入り、売上のタイミングを指摘されました。

期中に出荷した商品の一部を翌期の売上げに計上していたものです。

この場合、この売上げは翌年度に計上されていますのでこのままでは、2重に課税されてしまうことになります。翌年はどのように処理したらいいのでしょうか?

申告調整により、税務上、翌年度に同額減算されますので二重課税は生じません。

仮に税務署に指摘された売上計上漏れを100としますと、今回の調査により作成される修正申告には、「売上」として100加算(別表4)するとともに別表5(1)に「売掛金」として100転記するため期末に「売掛金」が100残ります。

翌年度の別表5(1)の期首に「売掛金」100が繰り越されますので、それをその年度で消去することとなります。
すなわち、翌年度に売上計上された100を別表4で減算し、当該減算(△100)を別表5(1)に転記し、前期から繰り越された「売掛金」を期末に0(ゼロ)とします。翌年度の会計上の「売上」100の計上額と別表4の減算額100とが相殺され、結局、翌年度にはこの取引に係る所得は生じないこととなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。