税務調査で指摘された取引の相手先に反面調査は必ず行われるもの?

建設業を営む法人です。

先日、税務調査が行われ、未成工事支出金の計上漏れ(完成工事原価になっていた)が一件指摘されました。後日計算して調査官に提出予定です。そこで質問なのですが、その相手先に反面調査ありますか?(私のミスで相手業者に迷惑かけるのは辛いです。)

反面調査は、もとの調査先(ご質問のケースではあなたの会社)の帳簿や相手からの請求書・領収書などの資料では本当の事実が確認ない場合やそれらの書類に不審点がある場合において、その取引先に対し取引の実態を確認するために行われるものです。
今回の指摘内容が単なる未成工事支出金の計上漏れがあったということであれば、あえて反面調査は行われないと考えられます。ただ、その未成工事支出金となった下請先や仕入先からの請求書や見積書、納品書に工事現場の書き換え等をこれらの下請先等と通謀して意図的に工事原価を付け替えたなどの事実があれば、反面調査は必ず行われるでしょう。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

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