税務上有利なのは、「資本金が1億円以下」それとも「資本金等の額が1億円以下」?

会社の経理を担当しています。

資本金1億円以下なら、税務上有利な取扱いがいろいろあります。

ところで、ここでいう資本金1億円以下というのは、純粋に「資本金」の金額で判断するのか、それとも税務上の「資本金等の額」で判断するのかどちらが正しいのでしょうか?

資本金の額が1億円以下の法人は、以下の税務上の有利な取扱いを受けることができます。

  1. 軽減税率が適用される(所得金額800万円以下の部分) 
  2. 交際費の定額限度枠(800万円)がある 
  3. 繰越欠損金の損金算入額に制限がない 
  4. 繰越欠損金の繰戻還付請求が可能 
  5. 少額減価償却資産(取得価額30万円未満)の損金算入特例が適用される 
  6. 租税特別措置法の特別控除、特別償却が有利に適用できる
  7. 同族会社の留保金課税が適用されない 

これらは、純粋に「資本金」の金額が1億円以下かどうかで判定します。

税務上の概念である「資本金等の額」では判定しません。

例えば、資本金9,000万円、資本剰余金2,000万円の会社は、税務上の「資本金等の額」は1億1,000万円となりますが、資本金の金額はあくまで9,000万円なであるため、上記の有利な取扱いを受けることが可能です。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。