社長がスクラップ収入をごまかしているかも・・・・

小さな鉄工会社に勤めています。
社長が作業工程で発生する鉄くず(スクラップ)をごまかしている可能性があります。
私の会社ではざっと見積りして月に20万円程度の鉄くずが発生するはずですが、それを経理している形跡が見当たりません。ちなみに経理は社長の奥さんです。

  • その売却収入は会社の収入として記帳されているか?
  • それでなければ個人の収入として確定申告しているのか?

社長と奥さんしか知り得ないことですので、実態はわかりません。
会社で記帳されていなくても個人で確定申告していれば問題はないですか?(その可能税は極めて低いと思われますが)

スクラップの売却収入は法人(会社)の事業に関連して生じる収入ですので、その収入は法人に帰属するものとなります。したがって、法人の雑収入に計上します。法人の収入ですから社長個人が仮に確定申告していても本来的にはおかしいわけです。個人の所得税ではなく法人税を構成すべき収入に該当するものですから。

ただ、おそらく個人の所得税としても申告していないのが実態でしょう。社長の小遣いになっている可能性が高いのではないでしょうか。

税務署は、スクラップ収入が発生するかどうかは業種で判断します。鉄くずが経常的に発生するような業種については、その売却収入が雑収入として計上されていないとおかしいということになります。

また、スクラップの回収業者に対して税務調査が行われると、必ずスクラップの買取り情報をすべて資料化します。どの業者からスクラップをいつ・いくらで買い取ったかについての情報がすべて税務署に資料として蓄積され、その買取り先に税務調査が行われる際は、その資料情報をもとにスクラップの売却収入が雑収入に計上されているか否かを確認します。手許の(内部)資料によれば○年○月に△円のスクラップの売却があるはずなのに、それがどこにも記帳されていない・・・「抜いているな・・・(雑収入除外)」となるわけです。
スクラップ収入は、現金決済も多く脱税しやすい項目ですから、税務署もそこは抜かりなく調査項目として取り上げます。

収入除外は、仮装・隠ぺい行為(取引の隠ぺい)として扱われ、重加算税の対象となります。除外した収入の処理を役員賞与と認定されれば、源泉所得税の不納付の問題も出てきます。

このようにスクラップの収入除外は、法人税と源泉所得税のダブルパンチでしかも重加算税が適用されるといったなんとも割に合わない話になります

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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