社内における経費精算の不正について(二重精算)

社内の経費精算不正について

社内の上司が不正に経費を精算しているのを見つけました。
会社から接待などで使用目的としてカードを渡されていますが、カードを使用したときのレシートは会社に提出していますが、その際にお店に領収証を発行してもらっているようでその領収証を自己の立替分として重複して精算をしています。
これらは横領になるのでしょうか?税務上の問題も生じますか?
 

〇 会社の立場からの評価

 会社の立場で考えれば、本来支払うべき金額を超えて二重に請求されているわけですから、横領被害にあっているといえます。その事実を把握すれば、その上司に対し不正利得の返還請求をすることになります。

〇 税務署の立場からの評価

 会社は、旅費や交際費を二重に計上していることになり、その分税金(法人税、消費税等)が過少に申告されていることになります。具体的には架空旅費、架空交際費として重複計上分が否認されます。その分資産としてその上司に対する賠償請求権が生じることとなります。善管注意義務違反に鑑み重加算税の対象として扱われることも想定されます。

 (借方) 賠償請求権(不正利得返還請求権) 〇〇 (貸方) 旅費・交際費 〇〇

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。