無形固定資産(特許権)の償却

「特許権」を無形固定資産で計上しています。
機械工具などの有形固定資産は減価償却の対象として毎年償却していますが、「特許権」については償却していません。
このような無形固定資産も本来、減価償却をしなければならないものでしょうか? 

自己創設による「特許権」はその取得費用は研究開発費として費用化されるのが一般的ですが、企業結合や外部からの譲渡により取得した場合はその時価や取得価額が貸借対照表に無形資産として計上されることとなります。

会計上は、見込まれる耐用年数にわたって償却することとなります。
税務上の法定耐用年数は8年(特許権)となり、各事業年度における償却限度額までの損金算入が認められます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。