無形固定資産の計上について

ソフトウェアを購入しました、請求書の内訳に、ソフトウエア(ライセンス)部分とサポートサービス部分が区分して表示されている場合、どのように会計・税務処理すべきでしょうか?
例えば
ソフトウェア 20万円
サポートサービス 10万円
一括契約なのでソフトウエア(無形固定資産)として全額30万円を計上するのかなと考えていますが。いかがでしょう?

取得のために直接要した費用及びその付随費用がソフトウエアの取得価額になります。

お尋ねの場合、20万円はソフトウエアの取得価額(無形固定資産)になることに異論はないと思いますが、サポートサービスについては、例えば、ソフトウエア本体のライセンス期間と異なるサポート期間が設けられているなど、本体部分と分離した別個のサービスと常識的に考えられる場合は、その性質に見合った会計・税務処理が要求されます。
その場合、例えば、サポートサービス部分については長期前払費用に計上し、そのサポート期間に応じて費用化するなどが考えられます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。