法人税申告書各別表の項目の前のマル囲みの数字って何?

法人税申告書別表を作成していて、ふと思いました。各別表の項目の前にマル囲みの数字がついていたり、ついていなかったりします。
例えば、別表15や別表16には丸1の数字が、別表7表なら丸5の数字、4表にはついていません。これらの丸番号についてどういう意味があるのか教えてください。

別表の記載順を表しています。

国税庁の「法人税申告書記載の手引き(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2015/pdf/01.pdf)」に次のように説明されています。

申告書用紙(連結中間申告書及び連結確定申告書においてのみ使用されるものを除きます。)の左上部の①から⑥までの表示は次のことを意味しています。
①……別表四の「仮計 22」の記載を了する前に記載する表で、その結果を別表四の「加算」又は「減算」の各
欄へ移記するものを示します。
②……別表四の「仮計 22」の記載を了した後に記載する表で、その結果を別表四の「23」又は「24」の各欄へ
移記するものを示します。
③……別表四の「仮計 25」の記載を了した後に記載する表で、その結果を別表四の「26」から「33」までの各
欄へ移記するものを示します。
④……別表四の「合計 34」の記載を了した後に記載する表で、その結果を別表四の「35」又は「36」の各欄へ
移記するものを示します。
⑤……別表四の「差引計 38」の記載を了した後に記載する表で、その結果を別表四の「39」へ移記するものを
示します。
⑥……別表四の「総計 40」の記載を了した後に記載する表で、その結果を別表四の「41」から「46」までの各欄へ移記するものを示します。
なお、同じ丸番号と表示されたものの間では特に順序はありませんが、減価償却資産について圧縮記帳の適用を受ける場合には、その圧縮限度超過額は償却費として損金経理をしたものとして取り扱われますので、別表十三(一)~別表十三(十二)の圧縮記帳に関する明細書を別表十六(一)等の償却額の計算に関する明細書より先に記載する必要があります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。