法人税申告書・別表16(1)記載要領

法人税申告書で、別表16(1)や16(2)など、資産の数が多いと1枚に書ききれませんが、このような場合は、全く同じ様式を複数枚使って提出すればよいのでしょうか。

別表4などは、2枚目以降の「次葉」という別様式のものが用意されていますが・・・

おっしゃるとおり別表16(1)には次葉がありませんので複数の同じ様式を使っていただいたら結構です。

ただ、別表16(1)や16(2)の記載要領といては、一つ一つの資産について記載する必要はなく、建物、建物付属設備、構築物、機械装置、器具備品、車両運搬具・・・・など、資産の種類ごとに合計額を記載すればそれで足ります。当然、会社にはその明細書となる「資産台帳」の保存が必要となります。

一番最後のページの一番右の行(行が詰まっていれば新しいページ)に、それまで記載した各項目の合計額を記載すれば税務署は助かるはずです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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