法人税法上の定期付養老保険の保険料の取扱いについて

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする「定期付養老保険」に加入して支払った保険料の法人税法上の取扱いについて教えてください。

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期付養老保険に加入して支払った保険料は、次のとおり取り扱われます。
なお、定期付養老保険とは、養老保険を主契約とし、定期保険を特約として付加したものをいいます。

1 保険料が生命保険証券などにおいて定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されている場合
(1) 定期保険の保険料について
イ 死亡保険金の受取人が「法人」の場合
その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ロ 死亡保険金の受取人が「被保険者の遺族」である場合
その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。
(2) 養老保険の保険料について
イ 死亡保険金及び生存保険金の受取人が「法人」の場合
その支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時までは、損金の額に算入されず資産に計上します。
ロ 死亡保険金及び生存保険金の受取人が「被保険者又はその遺族」の場合
その支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
ハ 死亡保険金の受取人が被保険者の「遺族」で生存保険金の受取人が「法人」の場合
その支払った保険料の額の2分の1は(2)イにより資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はその役員又は使用人に対する給与となります。

2 保険料が定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合
支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、1(2)により取り扱います。

3 傷害特約などの保険料
傷害特約などの特約を付した定期付養老保険などの保険料については、その支払った特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。

(注 1) 給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
(注 2) 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。
(法基通9-2-9、9-2-11、9-3-4~6の2、所基通36-31の3~4、76-4)

国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5362.htm 参照

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。