一の者が法人の発行済株式等の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係を「直接完全支配関係」といい、当該一の者がこれとの間に直接完全支配関係がある法人を通じて他の法人の発行済株式等の全部を保有する場合における当該一の者と当該他の法人との間の関係を一般的に「みなし直接完全支配関係」と言っています。
詳細は以下のとおりです。
1 一の者が法人の発行済株式等の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係を「直接完全支配関係」といいます。
2 また、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接に保有する場合に限らず、次の(1)、(2)のように、一の者がこれとの間に直接完全支配関係がある法人(G1)を通じて他の法人(G2)の発行済株式等の全部を保有する場合にも、当該一の者と当該他の法人(G2)との間には直接完全支配関係があるとみなされます。
(1) 一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある法人(G1)が他の法人(G2)の発行済株式等の全部を保有する場合(直接保有割合+間接保有割合=100%)
(2) 一の者との間に直接完全支配関係がある法人(G1)が他の法人(G2)の発行済株式等の全部を保有する場合(間接保有割合=100%)
3 さらに、直接完全支配関係があるとみなされた当該他の法人(G2)との間に直接完全支配関係がある別の法人(G3)がある場合には、当該一の者と当該別の法人(G3)との間にも直接完全支配関係があるとみなされます。
4 2と3のように、一の者との間に直接完全支配関係があるとみなされる関係を一般 的に「みなし直接完全支配関係」と言っており、その関係は、そのみなされた法人に よる直接完全支配関係(みなし直接完全支配関係を含みます。)がある法人が存在する 限り連鎖することになります。
【関係法令】 法2十二の七の六 法令4の2?