法人税法の完全支配関係について

法人間の「完全支配関係」の判定において、いわゆる「みなし直接完全支配関係」とは、具体的に どのように株式を保有している場合をいうのでしょうか。 

一の者が法人の発行済株式等の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係を「直接完全支配関係」といい、当該一の者がこれとの間に直接完全支配関係がある法人を通じて他の法人の発行済株式等の全部を保有する場合における当該一の者と当該他の法人との間の関係を一般的に「みなし直接完全支配関係」と言っています。

詳細は以下のとおりです。

1 一の者が法人の発行済株式等の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係を「直接完全支配関係」といいます。

2 また、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接に保有する場合に限らず、次の(1)、(2)のように、一の者がこれとの間に直接完全支配関係がある法人(G1)を通じて他の法人(G2)の発行済株式等の全部を保有する場合にも、当該一の者と当該他の法人(G2)との間には直接完全支配関係があるとみなされます。

(1) 一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある法人(G1)が他の法人(G2)の発行済株式等の全部を保有する場合(直接保有割合+間接保有割合=100%)
(2) 一の者との間に直接完全支配関係がある法人(G1)が他の法人(G2)の発行済株式等の全部を保有する場合(間接保有割合=100%)

3 さらに、直接完全支配関係があるとみなされた当該他の法人(G2)との間に直接完全支配関係がある別の法人(G3)がある場合には、当該一の者と当該別の法人(G3)との間にも直接完全支配関係があるとみなされます。

4 2と3のように、一の者との間に直接完全支配関係があるとみなされる関係を一般 的に「みなし直接完全支配関係」と言っており、その関係は、そのみなされた法人に よる直接完全支配関係(みなし直接完全支配関係を含みます。)がある法人が存在する 限り連鎖することになります。

【関係法令】 法2十二の七の六 法令4の2?

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。