法人税・繰越欠損金の適用について

法人税の繰越欠損金の適用についてです。

資本金100万円の中小法人です。
前期に太陽光発電設備の特別償却(取得価格の30%)を計上し、申告所得が赤字になりました。
当期は黒字ですが、前期の赤字分を当期の所得から差し引くことはできるのでしょうか?
なお、前期決算において会計上は特別償却費ではなく、特別償却準備金を計上し、当期から7年均等で取り崩します。

青色申告を提出していたら(青色承認申請が済んでいたら)、過年度の未処理欠損金額(過去9年分)は損金として控除できます。

ただし、資本金が1億円を超える場合など一定の法人については所得金額の80%までしか控除できませんのでご注意ください。

特別償却準備金を計上されていた場合、特別償却額が直接対象資産から減額されていないわけですから、会計上その分未償却残高が大きくなるので2年目以降の減価償却額が税務上の償却限度額を超過することになりその超過額が申告加算されることとなります。

別表5(1)利益積立金の明細で「当該資産」項目(初年度は特別償却として損金の額に算入された取得価額の30%のマイナス額でスタート)においてこの超過額の加算転記をすると同時に、それと同額のマイナス額を特別償却準備金の項目(最初は取得価額の30%でスタート)から減額し両者をプラスマイナスで両建て表示し符号させる処理が広く行われています。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。