法人税の課税所得と税額の計算例

法人税の計算についてです。
B株式会社の当期(平成26年4月1日~平成27年3月31日)における納付すべき法人税額を計算せよ。復興特別法人税については考慮しない。

1 期末資本金額 70,000,000円
2 B社は資本金5億円以上の法人との完全支配関係はない。
3 当期純利益金額15,225,000円
4 益金算入金額 650,000円
5 益金不算入金額 850,000円
6 損益算入金額 10,670,000円
7 損金不算入金額 15,000,000円(中間申告法人税2,800,000円含む)

問題
1 課税所得金額の計算
2 年800万以下の所得に対する税額
3 年800万円を超える所得金額に対する税額
4 納付すべき法人税額

1 所得の計算

当期純利益額 15,225,000

益金算入額(加算) 650,000

益金不算入額(減算)△850,000

損金算入額(減算)△10,670,000

損金不算入額(加算)15,000,000

差引 19,355,000

2 800万円以下の所得に対する計算(1及び2により適用適格あり)

8,000,000×15%=1,200,000

3 800万円超の所得に対する計算

(19,355,000−8,000,000)×25.5%=2,895,525

4 納付すべき税額

1,200,000+2,895,525=4,095,525

100円未満切り捨て→4,095,500円

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。