法人税の確定申告書の申告期限の延長を検討しているのですが...

法人税の確定申告書の申告期限の延長を検討しています。その申請手続きにおいて・・・

1 繁忙期という理由で期限の延長はできるのでしょうか。

2 延滞税はかからないという認識でよろしいのでしょうか。

1 繁忙期という理由で期限の延長はできるのでしょうか。

会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため又は連結子法人が多数に上ること等により、今後、申告期限までに確定申告書又は連結確定申告書を提出できない常況にある法人が申告期限の延長の特例の申請をしようとする場合等の手続です。
またこの申請について、税務署長は、申請の理由若しくは事情がないこととなつたと認める場合又は当該事情に変更が生じたと認める場合には、提出期限の延長の処分を取り消し、又は同項の指定に係る月数を変更することができるとしており、申告期限の延長には具体的でかつ毎年経常的に起こることが想定される理由が必要となります。
したがって、単に忙しいだけでは十分な理由にはならないものと思料いたします。

2 延滞税はかからないという認識でよろしいのでしょうか。

「延滞税」は課されませんが本来の納付期限(=申告期限:決算の翌日から2ヶ月を経過する日)から実際の納付までの期間について「利子税」が生じます。
「利子税」が課されることを回避するため、 本来の納付期限までに見込納付を行い、その後、株主総会にて決算が承認された後 申告書が提出されるケースが多く見受けられます。なお、「延滞税」は損金の額に算入されませんが、「利子税」は損金の額に算入されることとなります。
 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。