法人から個人に対し金銭を貸し付ける場合について・・・

法人を経営しています。法人の資金に余裕があるため、その資金をもとに別の事業を始めようと考えています。

そこで、法人から個人にお金を貸す場合について以下の質問があります。

  1. 法人の定款に貸金業は入っていませんが貸金は可能か?
  2. 貸金の上限金額はあるか?
  3. 利子や保証人、担保がないと問題が生じるか?
  4. 借りた個人はその資金をもとに事業を始めて問題ないか?
  5. 金銭消費貸借契約書は一般の様式で問題ないか?

 

 

以下ご質問の番号ごとに回答します。

(1) 貸金業でなくても特定の個人に貸付けを行うことは可能です。逆に貸金業の登録がなければ、不特定の者に対する金銭貸付けはできません。

(2) 特に上限はありません。

(3) 無利子は税務上問題となります。金利を取らないと本来取るべき金利分を寄付したものとして税務署は取扱います。保証人、担保はなくても法的には問題ありませんが、担保がなければそれだけ回収リスクが高まるのでそのリスクに応じた金利を取るべきとなります。

(4) 借りた個人がそのお金を何に使おうがなんら制約はありません。したがって、その資金を基に事業を始めても問題ありません。その飲食店の収支の計算上、当該借入金の金利は支払利息として必要経費に計上します。

(5) 一般的な金銭消費貸借契約書で問題ありません。注意点として収入印紙1万円(契約金額500万円超1000万円以下)をその契約書に貼付して割印してください。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。