棚卸資産の評価方法、「最終仕入原価法」から「個別法」に変えることはできる?

在庫評価について

法人の経理担当です。

決算時に在庫の評価をする場合、「最終仕入原価法」を利用していると古い仕入品についても新しい価格で評価されることになると思うのですが、その場合、資産の帳簿価額が実際の仕入れ価格より増えたり減ったりしてしまいます。
旧の在庫でいくら、最終の仕入れ分でいくらで合計がいくらというように個別評価をすることはできますか?

「変更承認申請書」を税務署へ提出すれば棚卸資産の評価方法を変更することは可能です。

法人税法上、期末棚卸資産の評価方法について、税務署に何ら届出を提出していない場合、質問者のように「最終仕入原価法」により計算しなければなりません。

棚卸資産につき選択した評価方法を変更するときは、その変更しようとする事業年度開始の日の前日までに、「変更承認申請書」を税務署へ提出しなければなりません(令30(1)・(2))。変更承認申請に対して承認または却下の通知がなされますが(令30(4))、現によっている評価方法を採用してから相当期間(おおむね3年)を経過していないときは、合併など特別な理由がある場合を除いて申請は却下されます(令30(3)、基通5-2-13)。3年を経過していても、変更することに合理的な理由がないと認められれば変更は認められません。

「最終仕入原価法」は、期末に最も近い時点で取得したものの単価を1単位あたりの取得価額とする方法です。期末棚卸資産の一部だけが実際取得原価で評価され、他の部分は時価に近い価額で評価される可能性が高いため、理論上は妥当な評価方法といえません。しかし実務的簡便性のゆえに、現実には中小企業などで幅広く採用されています。

また、「個別法」については、通常一の取引によって大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められている棚卸資産については選定することができません(令28(2))。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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