未払法人税等について

未払法人税等について質問です。

税引前利益に実効税率(例えば35%)を乗じて未納税額を算定する場合、この金額の中に均等割りは含まれているのでしょうか?
それとも含まれていないものと考えるのでしょうか?

会計と税務では均等割りに関する取扱いが異なります。

先ず会計についてですが、税引前当期利益に実効税率(仮に35%)を乗じて法人税等を計算することとなります。この実効税率には均等割は入っておりません。

実効税率 = ( 法人税率 + 法人税率×住民税率 + 事業税率 ) ÷ ( 1 + 事業税率 )

一方、税務では、実効税率を乗じる概算額ではなく、均等割を含めた実額を「未払法人税等」に記載します。

申告書を作成しない簿記・会計レベルでは、特に指示がない限り、均等割を除いて法人税等の概算額を計算します。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。