未払法人税の別表5(2)記載要領

未払法人税の別表記載について

前期分の租税債務につき、前期決算書で各税を未払法人税等とし、今期において現金にて納付しました。

(借方)未払法人税100,000・未払復興税10,000・未払事業税 50,000・未払都民税 40,000 /(貸方)現金200,000

この場合、別表5(2)の期首未納税額に金額を記載し、その納付についての記載欄は
・充当金取り崩し
・仮払い経理
・損金経理

どこに入れれば良いでしょうか?

法人税申告書の別表五(二)

「法人税および復興特別法人税」の欄2欄に
前期の会計期間を記して、1「期首現在未納税額」110,000、3「充当金取崩しによる納付」110,000、6「期末現在未納額」0
「都道府県民税」の欄7欄に
前期の会計期間を記して、1「期首現在未納税額」40,000、3「充当金取崩しによる納付」40,000、6「期末現在未納額」0
「事業税」の欄18欄に
前期の会計期間を記して、2「当期発生額」50,000、3「充当金取崩しによる納付」50,000、6「期末現在未納額」0

となります。

参考:事業税だけが1「期首現在未納額」でなく2「当期発生額」に記載されるのかについて

法人税申告書の別表五(二)の当期確定分の事業税の記載欄がないのは、前期事業税は申告した期(計算対象期間の翌期である当期)に損金計上ですから「当期発生税額」欄に記載します。当期の確定分の事業税ですが、別表五(一)の内訳として別表五(二)を考えたときに、当期確定法人事業税は別表五(一)に未払法人税等に記載する欄がないので必要がありません。
 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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