明細の無い領収証について

明細の無い領収証について

複数の商品を購入し合計金額が1万円未満程度の場合に、その中でも一番高額な物を領収書の但し書きに記入してもらっていたのですが、それ以外の物については明細がありません。そういった領収証が何十枚も有ります。
したがって、但し書きとは全く関係のない物も混じっています。購入した者の個人で使用する物も含まれているかもしれません。それらの物は通常、経費とは認められないと思いますが、税務署はどのようにしてそれを確認するのでしょうか。税務署はどこまで調べるのでしょうか。

1万円未満程度の領収書については、あまり厳しくチェックされるこはないと思います。違う店なのに筆跡が同じ領収書や文房具屋で売っているような誰でも入手できるコクヨの領収書など、特に不審と思われる領収書については、架空を想定した突っ込んだ調査が行われますが。細かいものを買って2、3万円になったとしても消耗品費とか雑費などの科目でまとめて記帳すれば何ら問題ありません。

ただし、個人的な費用が入るとやはり良くないですね。税務署に指摘されることはあまりないと思いますが、何らかのきっかけで1枚の領収書に個人的な買い物が含んでいることが把握された場合、全ての領収書に疑いが持たれ、結局、実際の額より多い金額で個人的費用の付け込みを認めざるを得ない状況に追いやられることもあります。お気を付けください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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