建設業の会計?税務について

建設業を営む会社の営業を担当していましたが、人事異動で経理部門に配置換えになりました。

建設業における会計や税務に関する基本的な考え方を教えてください。

 建設工事には、住宅やマンション、工場、学校、病院、ビルなどの建物を造る「建築」と、道路や橋、トンネル、ダム、鉄道などを造る「土木」があります。基本的な収益構造はいずれも同じで、元請業者は施主との工事請負契約の金額が、下請業者は発注業者からの発注額が「売上」として計上され、(さらにその下の)下請業者に対する「外注費」や建材の仕入代金、すなわち「材料費」、自社の現場作業員の「労務費」などが主な原価を構成します。

 期末時点で引渡しが終了していない現場において生じた原価は、「未成支出金」(流動資産)として認識され、同現場で中間金として受取った工事代金は「前受金」(流動負債)として処理されます。
 また、工事期間が1年以上を要し、かつ、請負金額が10億円以上の工事は、税務上「長期大規模法人」として扱われ、売上の認識基準につき工事進行基準が適用されることとなります。

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。