帳簿書類の保存期間について

帳簿書類の保存期間について

小さな会社で経理を担当しています。

領収書や見積書、現金出納帳といった書類がかなり溜まっていて、置き場所に困っています。いつまで保存しておけばいいのでしょうか?

経理帳簿書類については、法律により保存期間が定められています。会社法は10年、法人税法は7年です。経理帳簿書類は会計上、税務上のみならず経営管理上も重要な書類であるため、保存書類や保存期限をきちんと把握しておくことが必要となります。

また、会社にとって一番気になる税務調査ですが、調査対象期間は直前期より遡って3年間であることが多いです。少なくとも3年間分の帳簿書類はすぐに取り出せるように管理しておきたいものです。

○ 会社法上に定められた帳簿書類(10年保存)

「計算書類および附属明細書」:貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表

「会計帳簿および事業に関する重要書類」:総勘定元帳、各種補助簿、株式申込簿、株式割当簿、株式台帳、株式名義書換簿、配当簿、印鑑簿など

○ 法人税法上に定められた帳簿書類(7年保存)

「帳簿」:総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など

「書類」:棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など

(注)欠損事業年度の「帳簿」及び「書類」については欠損金の繰越期間の関係で10年間(H29.4.1以降開始すの欠損事業年度に限る。それ以前の欠損事業年度は9年間)の保存義務があります

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。