実効税率の考え方が分かりません

ものの本によれば、法人税の実効税率の考え方として・・・


法人税は、『所得 × 30%』
法人事業税は、『所得 × 9.6%』
法人住民税は、『法人税 × 17.3%』の場合、
3つ(法人税、法人事業税、法人住民税)を合計すると、『30+9.6+(30×0.173)=44.79%』になります。ただし、法人事業税は、損金算入が認められてるので、その分だけ所得が小さくなります。そのことまで考慮した税率を実効税率といいます。実効税率は、この法人事業税を考慮しますので、44.79%÷1.096となります。

・・・・・・・となっています。

そこで質問ですが上記文章の中で、3つを合計するときの計算の式で
1 なぜ法人住民税のところだけ、(30×0.173)となっているのでしょうか?
2 また、実効税率の(÷1.096)とはなんですか?

実数で考えた方が理解しやすいと考えましたので以下の例をご参照ください。
例えば、100,000円の所得があったとします。

ご質問の税率を適用すれば
法人税は、100,000円×30%=30,000円

住民税は、100,000円×30%×17.3%=5,190円
(住民税の課税標準は法人税額になります。すなわち法人税額に税率を掛けることとなります。=1の答え)

事業税は、100,000円×9.6%=9,600円となります。
(事業税に関しては、支払った年度の損金算入されます。)

すなわち100,000円の所得に対し44,790円(30,000+5,190+9,600)の税金が課されていることになります。この時点で実効税率は44.79%(44790÷100,000)と言いたいところですが、じつはこの所得100,000は前年の事業税を減算(損金算入)した後の額なので、それをなかったものして考えることが必要となります。

なぜなら、実効税率の算定は、すなわち、稼ぎ(所得)に対して税金がどれだけの率で課されるかを考えることに他ならず、分母となるべき稼ぎの額から前年の税金を控除する必要はありませんし、控除すれば求めるべき率が算出されないこととなるからです。

仮に前年も本年と同じ9,600円の事業税であったとした場合、分母はそれを加算した金額109,600円(100,000+9,600)となります。

したがって、最終的に実効税率は、40.87%(44,790÷109,600)ということになります。(2の答え)

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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