参加者が50%で役員が中心の社内旅行に係る社員旅行費の取扱い

社員旅行に関する費用について質問です。

当社は全社員(役員含む)9人の小さな会社です。
このたび社員旅行を行うことになりました。
社員旅行に参加するのが全社員の半数以上である場合、この旅行費用は経費で落とせるのでしょうか?

旅行参加者は、会社の社長、専務、社員3人(社長の昔からの知り合い)の計5人で海外旅行に5日間行く予定です。

参加しない社員4人は、社員旅行に誘われてもおらず、旅行期間中は会社に出社して普通に仕事をすることになります。

これを福利厚生費として会社の費用として落とせるのでしょうか?

社員旅行の費用が福利厚生費として会社の経費になるためには、以下の要件が満たされなければなりません。

(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。(海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。)

(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。

お尋ねのケースでは、ぎりぎり上記の条件をクリアしているように思われます。ただし、以下の事項に該当する場合には、たとえ上記の要件をクリアしていても、旅行者に対する現物給与の支給があったもの、あるいは交際費などとして扱われることとなります。

(1) 役員だけで行う旅行

(2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行

(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行

(4) 金銭との選択が可能な旅行

どうもお尋ねのケースは役員を中心とした私的な旅行のように思われます。他の従業員に参加の誘いをしていないのもやはり仲間内だけで行う旅行という性格を裏付けています。

以上から、ご質問のケースにおいては、会社が負担した旅行費用は、役員報酬、従業員給与に該当する可能性が高いと考えられます。そうなると、役員報酬は臨時支給に該当するため損金不算入となります。また、従業員給与も含めて源泉所得税の徴収義務も生じることとなります。

 

 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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