前期分の費用を当期に計上することは可能?

前期分の費用を当期に計上することは可能なのでしょうか。

小さな会社です。
前期の弁護士費用が10万円ほどありますが、(前期に)未払金で計上してません。
今期に雑費で計上してもいいのでしょうか。

今期の費用として取り扱っても問題ありません。

提出済みの確定申告書を修正(更正の請求)するほどの金額でもないでしょう。ただ、本来過年度分の経費に該当するので当期の特別損失で計上するのがより良いと思います。

税務署が当期に計上したその費用を否認するには前期の費用として認容する必要がありますので、当該処理について指導されることはないと考えられます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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