利子割の別表5(2)上の処理

法人税申告書の別表五(二)について・・・
道府県民税の「当期分」の「利子割」の欄で「当期中の納付税額」の「充当金取崩しによる納付」に記入するときというのは、どのような場合でしょうか?

納税充当金とは(前)期末に計上された「未払法人税等」のことを指します。

利子割というのは、銀行の預貯金利息から控除される税額(地方税)でありすでに源泉徴収された金額がネットで預金に入金されるものです。その処理は2通り考えられ、

1仮払経理し、翌期にその額の還付を受ける、あるいは、

2確定した税額から控除(充当)するかになります。

そのいずれかを選択するかは道府県民税の申告にチェック・ザ・ボックス形式で選べることとなっています。

1の場合、(借方)仮払金○○(貸方)普通預金○○、すなわち、「仮払経理による納付」となります。2の場合、(借方)租税公課○○(貸方)普通預金○○として損金経理による納付をすれば、申告書で加算留保処理が必要となり、翌期に還付された際には雑収入等として益金として処理し、申告書で減算流出します。また2の場合で、(貸方)未払法人税等○○(貸方)普通預金○○として納税充当金から納付する処理をすれば、これは、あくまで今期分の未払法人税等(納税充当金)をその分減額する(充当する)ことを意味し、期末仕訳である(借方)法人税等○○(貸方)未払法人税等○○ における期末計上「未払法人税等」をその分減額することとなります。これが「充当金取崩しによる納付」に該当し、この取り崩し額が別表5(2)の8-丸3欄、同11-丸3欄、35欄に記載されることとなり、期末に計上した納税充当金からその分減額された金額が最終的な期末残高として表示されます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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