出向社員の給与負担の取扱いについて

出向社員の給与負担について

弊社Aの社員甲が子会社Bに出向することになりました。

AとBとでは給与水準が違うため(A>B)、甲が出向前までAで支給を受けていた水準の給与をBに負担させるのは困難であり、とはいえ甲の給与を下げることは労組の手前できません。そこで弊社がその給与差額分を負担することとしました。

この場合、給与差額の支出は税務上「寄附金」(本来Bが支払うべきものを親会社のAが負担している=経済援助)として扱われるのでしょうか?

出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い

 出向元の法人が出向先の法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与は、出向期間中であっても、出向者と出向元の法人との雇用契約が依然として維持されていることから、差額を負担する合理的な理由があるべきと考えるべきなので、それにより出向元から出向先への経済的な援助がなされたとは扱いません。したがって、そのような給与較差補てん金は、出向元の法人の損金の額に算入されます。
 また、次のような場合も、給与較差補てん金として取り扱われます。

(1)  出向先の法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため、出向元の法人がその出向者に賞与を支給する場合

(2)  出向先の法人が海外にあるため、出向元の法人が留守宅手当を支給する場合

  この給与較差補てん金は、出向元の法人が出向者に直接支給しても、出向先の法人を通じて支給しても同様に取り扱われます。

(法基通9-2-47)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。