公共施設利用権に関する会計処理

公共施設利用権は会計上は無形固定資産として扱うこととなっています。

事例として、道路の舗装や歩道橋の建設などがあるようです。
ここで疑問に思ったのですが、そもそも公共施設である道路に勝手に舗装してもいいのでしょうか?

もちろん公共施設に手を加えるには、管理する自治体の承認が必要です。
例えば、百貨店が駅と直結した歩道橋を造れば集客上有効的と判断した場合、それを建設するための許可をもらえるように管理する自治体に働きかけます。その申請が公共性になじみ全体の利益になると認められれば、その申請は許可されることとなり、その歩道橋の建設費用は申請者である百貨店が負担することとなりますが、建設の許可を受ける際に、所有権を放棄することを条件とされることから、所有権は自社に属さず、あくまでも「使用権」だけを会計上認識することなります。

税務上は、法人が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、「繰延資産」となります。
 具体的には、次のようなものがこれに当たります。

  1. 自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、工作物などの公共的施設の設置又は改良のために要する費用
  2. 自己が利用する公共的施設の設置や改良を国や地方公共団体が行う場合の費用の一部の負担金
  3. 自己の所有する道路や工作物を国や地方公共団体に提供した場合のその道路や工作物の価額に相当する金額
  4. 国や地方公共団体の行う公共的施設の設置などにより著しく利益を受ける場合のその設置費用の一部の負担金
     ただし、公共的施設の設置などにより土地の価格が上昇したことによって、土地所有者又は借地権者である法人が国や地方公共団体に納付するものは、土地などの取得価額に算入することになります。
  5. 鉄道業以外の事業を営む法人が、鉄道業を営む法人の行う鉄道の建設に当たり支出するその施設に連絡する地下道などの建設費用の一部の負担金

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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