個人事業から法人設立後も引続き勤務した使用人に対する退職金の取扱い

3年前に個人事業から新設した法人に営業を引き継ぎました。

今般、個人事業の時代から20年以上勤務してくれた従業員が退職することとなり、その者に対する退職金を支給する予定です。この場合、その支給額の全額を法人の損金として扱ってもよいのでしょうか?

 個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合は、一般的にはその退職金には個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられるため、原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人事業の最終年分の事業所得の計算上、必要経費になります。

 したがってお尋ねのケースにおいては、その退職金のうち法人勤務に対応する部分のみが法人の損金とされ、残額は個人事業の必要経費となります。ただ、個人事業の最終年度の確定申告はすでに提出してしまっているため、「更正の請求」(期限徒過の場合は「更正の申出」)により減額更正を求めることとなります。

 なお、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されることとなります。

(法基通9-2-39)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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