使用人に対して支給する賞与については、その支払をした日の属する事業年度においてその支給額を損金の額に算入するのが原則です。ただし、一定の条件を満たす未払いの賞与については損金算入が認められています。
お尋ねのケースでは、社内決議がなされていても、次に示す条件(例えば、期末までに全ての使用人に対しその支給額を、各人別に、かつ、同時期に通知し、かつ、翌期の開始から1ヶ月以内に支給していることなど)を満たしていない限り、未払賞与に計上した金額は当期の所得金額の計算上、損金の額には算入されません。
【使用人賞与の損金算入の時期について】
法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。
(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
→ その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2) 次に掲げる要件(イ~ハ)の全てを満たす賞与
→ 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
ロ イの通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
その支払をした日の属する事業年度
(法令72の3、法基通9-2-43~44)