住民票と違う住所にある自宅兼会社に住んでいる・・・税務上問題となる?

会社経営者です

税務署から通知があり、税務調査が入ることとなりました。

当社は、自宅兼会社で運営しており、自宅の一部を会社のスペースとして使っています。ただ、私の住民票は元々住んでいた別の場所(現在、息子夫婦が住んでいます)のままにしています。
このことについて、税務調査でなにか問題となる可能性はありますか。

税務調査は住民登録されている息子夫婦の自宅まで見られる可能性はありますか。

住民票の住所と実際に住んでいる住所が違っても、そのこと自体、税務上何ら問題視される事項ではありませんのでご安心ください。

おそらく、調査官は代表者の住民票の住所までは把握していないと思います。仮に把握していても、正直に「息子夫婦が現在住んでいます。」と正直に言えばそれで終わる話です。息子さんの自宅に調査が行われることは、息子さんの自宅に何某かの書類や業務に関連する資料を保管している場合などを除き、まずありえません。
ただ、ご自宅分の経費(水道光熱費や家賃や電話代、持ち家ならその減価償却費)を会社の経費に入れてたら、「事業供用割合」相当額を超える金額は損金として扱われないので注意が必要です。
 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。