住居兼事務所ですが、賃借料を経費として認めてもらう為には・・・

法人で事業を行なっています。

自宅兼事務所なのですが、賃借料を経費として認めてもらう為にはどうすればよいですか?

必要な書類とか教えて下さい。

決まった様式の必要書類があるわけではありませんが、賃借料(家賃)の算定根拠は残しておくべきです。

税務調査が行われた場合に、あなたが調査官に説明して納得してもらえばそれでいいのです。

例えば、その住宅の維持関連費用(注)については事務所と住居部分の面積比で按分し、水道光熱費等は時間比その他合理的な基準で按分して、トータルの事務所部分について生じるコストを計算します。それにより算定された金額を家賃として払っていればまず問題ないでしょう。それらの計算過程を残しておくことが必要です。様式は自由です。

(注)賃貸の場合:家賃・共益費、持ち家の場合:住宅ローンの利息・固定資産税・減価償却費など

なお、あなた個人は会社から家賃を受け取るので不動産所得の申告が必要となります。

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。