会社設立に際して印刷機を購入した費用は開業費(任意消却)あるいは固定資産(法定償却)?

株式会社の設立を考えています。

会社設立に向けて印刷機を購入予定(約300万円)なのですが、会社登記前に個人名で購入して開業費として任意償却出来るのでしょうか?それとも固定資産として減価償却することになるのでしょうか?固定資産扱いの場合は登記後に購入した方が良いことになりますか?

機械・装置や器具・備品の購入費用は固定資産として処理されます。

「開業費」とは、土地、建物等の賃借料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等で、会社成立「後」営業開始時までに支出した開業準備のための費用をいいます。したがって、固定資産の取得費用や会社成立「前」の費用については開業費に該当しません。

ちなみに、「創立費」とは、定款、作成費用、登記費用、登録免許税、会社の設立事務に必要な費用など、会社設立に必要な費用のことです。

法人を設立するために支出したこれらの費用は設立時に一度に費用計上すると、その期の費用が大きくなってしまうので、繰延資産に計上して、将来数回に分けて償却することが可能です。

ご質問にある印刷機についてですが、会社で使うためには会社設立後に会社名義でその印刷機を購入するのが良いかと思います。個人で購入すれば、会社が個人からのリースにより使用する形になります。その際、税務上問題とならないようにリース料を算定しなければなりませんし、個人でもその収入を確定申告しなければなりません。
節税の観点からシュミレーションする余地はありますが、個人資産と会社資産はなるべく分離し、賃貸関係を発生させないのが基本的な考えとなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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