会社の車両を役員がプライベートでも使用している場合における徴すべき使用料の算定について

法人の経理をしている者です。

会社の車両を役員がプライベートでも使用している場合、使用料を会社の収入としてあげなければいけないと思うのですが、いろいろ調べましたところ、合理的な計算で使用料の金額を決めて計上するということになるのは理解しましたが、具体的な合理的な計算方法がよくわかりません。

どういった計算方法があるのでしょうか?

あくまで一例ですが・・

まず、その車両の公私使用割合を決めます。つまり、「業務用に使用」する割合と「役員の私用」のために使用される割合を過去の状況や将来の予想から算定します。指標は「時間」でも「走行距離」でも構いません。

次に、その車両に関連して生じる平均的な1年当たりの減価償却費(未償却残高を未経過耐用年数で割る)、燃料費(年間のガソリン代)を合算した金額に「役員の私用」のために使用される割合を乗じて算定した金額を12で除して1ヶ月当たりの使用料とします。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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