仕入れ先での伝票発行ミスによる赤伝処理について。

仕入れ先での伝票発行ミスによる赤伝処理について。

仕入れ先が、納品書発行時に担当者入力を間違えたとの理由で、赤伝を起こしてきました。
取引金額などに影響のない赤伝処理なので、我が社では赤伝処理をする必要がなく、正規の伝票さえいかしておけばよいものかと思い、発行ミスされた黒伝・赤伝は破棄してしまいました。

しかし仕入先いわく、請求書にもその赤伝処理が載るそうなのです。
そうなると、税務調査などで指摘される可能性もあるのではないかと思い不安になってきました。

やはり、当初の黒赤伝票の破棄は税務上問題となりますか?

今までのとおり、再発行後の納品伝票を残しておけば問題ありません。

月ごとに納品書を集計して請求書が発行されるはずです。会計処理的に直接関係する書類はむしろ請求書です。その請求書には最終的には再発行された納品書に基づく記載がされているはずです。誤った黒・赤伝票が請求書に記載されていてもそれは先方のシステムによるものであり、結局は誤った黒・赤伝票は相殺関係にありますので誤った伝票を破棄しても再発行された伝票をきちんと残しておけば税務上も何ら問題はありません。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。